住宅ローンを借りるにあたって

 住宅ローンを借りる場合に、建物や土地に担保(返済不可能な場合に、その不動産を売却して返済に充てる権利)にします。
 その場合に、土地の地目(登記事項証明書などを見てください)が宅地になっている必要があります。また、新築建物でない場合(増築のときや、別の建物を作った場合など)は、建物の現在の状態と登記の記録内容を一致させる必要があります。
 このような場合に、土地家屋調査士が土地や建物を調査し、現状と登記の記録を一致させる申請を代理で行います。

住宅ローンを借りるときに

 住宅ローンを借りる場合に、担保権(抵当権)を土地や建物に登記します。そのときに必要となる不動産登記を司法書士が代理して申請します。
 抵当権を登記する司法書士は、本来は、自分で選ぶことができます。一度、ご相談ください。

住宅ローンを返済し終わったとき(完済した)とき

 住宅ローンの返済が終わると、銀行から担保権の抹消の手続きに必要な書類をくれます。その中に銀行の代表者の資格証明書があり、その証明書の有効期限が3ヶ月(法務局の発効日から)しかないため、早めに担保権の抹消手続き(抵当権抹消登記)をすることをお勧めします。
 銀行からもらった書類を全部お持ちの上、川崎事務所にお越し戴くと話が早く進みます。


最新情報&更新情報

2012年3月 サイトをリニューアルしました。
2009年3月 サイトを公開しました。

対象地域:名古屋市(中区/中村区/中川区/東区/西区/北区/南区/港区/名東区/守山区/緑区)、尾張旭市、瀬戸市、春日井市、長久手市、東郷町、みよし市、日進市、小牧市、大口町、扶桑町、江南市、一宮市、稲沢市、岩倉市、北名古屋市、清須市、津島市、愛西市、あま市、蟹江町、弥富市、飛鳥村、東海市、知多市、常滑市、美浜町、武豊町、南知多町、東浦町、半田市、岡崎市、大府市、豊明市、刈谷市、知立市、碧南市、高浜市、安城市、西尾市、豊田市、岡崎市、蒲郡市